遺品整理のブログ

■相続放棄とは?自分で行う方法と遺品整理時の3つの注意点

親などが亡くなり、財産を相続することになった人のなかには、相続放棄をしたいと考えている方もいるでしょう。

相続放棄には、時間制限があるうえ、手続きも簡単というわけではないため、早めの準備が求められます。

 

また、相続放棄をする場合、遺品整理時の重要な注意点もあります。

この点を知らないまま、遺品整理に着手してしまうと、相続放棄ができなくなるケースもあるので注意しましょう。

 

今回は、相続放棄の手順や、遺品整理に関わる3つの注意点について、説明していきます。

相続放棄 ブログ 01

相続放棄とは故人の財産の相続を放棄すること

 

相続放棄とは、相続人が、被相続人である故人の財産の相続を放棄することです。

相続人には、以下のような、被相続人の財産を相続する権利があります。

 

  • 現金や預貯金
  • 建物や土地などの不動産
  • 株や債権などの有価証券
  • 貴金属や宝石、骨董品など

 

これらの正の財産を相続すると、被相続人の負の財産も相続しなければなりません。

例えば、被相続人に借金がある場合、借金も引き継がなければならないのです。

 

しかし、相続人には、相続する権利のほかに、相続を放棄する権利もあります。

 

相続放棄をすれば、正の財産を相続できないかわりに、負の財産も相続せずに済みます。

正の財産より、負の財産のほうが多いという場合に、相続放棄は有効です。

 

相続放棄をする手順

 

相続放棄をするには、家庭裁判所に対して、相続を放棄する旨を申し出る必要があります。

これには期限があり、以下のいずれかから3カ月以内となっています。

 

  • 故人が亡くなった日
  • 相続の開始を知った日

 

この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。

 

家庭裁判所に相続放棄の申し出をするには、以下の手順を踏みます。

 

  1. 相続放棄に必要な書類を用意する
  2. 家庭裁判所に出向いて必要書類を提出する
  3. 家庭裁判所から送付された照会書に記入をして返信する
  4. 相続放棄申述受理通知書を受理する

 

ここでは、各手順について、説明していきます。

 

相続放棄をする手順①相続放棄に必要な書類を用意する

相続放棄 ブログ 02

まずは、相続放棄に必要な、以下の書類を用意します。

 

  • 相続放棄陳述書
  • 相続放棄をする人の戸籍謄本
  • 故人の住民票か戸籍の附票
  • 故人の戸籍謄本
  • 郵便切手
  • 収入印紙(800円分)

 

「相続放棄陳述書」は、以下のフォーマットを印刷し、以下の記入例を参考にして、記入できます。

 

相続放棄陳述書

参照:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file1/10m-souzokuhouki.pdf

 

記入例1 申述人が成人の場合

参照:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/7427souzokuhouki-seizin.pdf

 

記入例2 申述人が未成年者の場合

参照:https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/7428souzokuhouki-miseinen.pdf

 

戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で取得できます。

直接出向くほか、郵送してもらうことも可能です。

 

相続放棄をする手順②家庭裁判所に出向いて必要書類を提出する

 

必要書類が揃ったら、故人の住所地を管轄する家庭裁判所に出向き、書類を提出して、相続放棄の申し出をしましょう。

裁判所のホームページの「裁判所の管轄区域」から、管轄する家庭裁判所がどこなのかを調べられます。

参照:https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html

 

相続放棄をする手順③家庭裁判所から送付された照会書に記入をして返信する

相続放棄 ブログ 03

家庭裁判所に相続放棄を申し出ると、その10日ほど後に「照会書」という書類が郵送されてきます。

照会書には質問が書かれているので、その回答を記入して、家庭裁判所に返送しましょう。

 

相続放棄をする手順④相続放棄申述受理通知書を受理する

 

相続放棄が無事認められれば、照会書を返送して1週間~10日程度で、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

この通知書が届いた時点で、相続放棄は完了です。

 

遺品整理×相続放棄の3つの注意点

 

親族が亡くなれば、遺品整理が必要ですが、相続放棄をする場合、以下3つの注意点があります。

 

  • 遺品整理をすると、相続放棄ができなくなる
  • 相続放棄をしても、遺品整理費用の負担は必要
  • 孤独死の場合は、遺品整理や特殊清掃が必要

 

ここでは、それぞれの注意点について、説明していきましょう。

 

遺品整理×相続放棄の注意点①遺品整理をすると相続放棄ができなくなる

相続放棄 ブログ 04

基本的に、相続放棄をするのなら、故人の遺品整理はしないようにしましょう。

なぜなら、故人の家財を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなるケースがあるからです。

 

民法第921条には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき、単純承認をしたものとみなす」とあります。

つまり、遺品整理で財産を一部でも処分してしまえば、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうのです。

 

ここで言う「財産」とは、金銭的な価値のある、すべての物を指します。

そのため、誰が見ても明らかなゴミなど、金銭的な価値のないものであれば、処分しても問題ありません。

 

遺品整理×相続放棄の注意点②相続放棄をしても遺品整理費用の負担は必要

 

相続を放棄しても、故人の親族には、民法第940条によって、「他の相続人が管理を始められるようになるまで、相続財産を管理すること」が義務付けられています。

他に相続人がいなければ、遺品を管理し続けなければなりませんが、相続放棄をする以上、遺品整理はできません。

 

この場合に必要なのが、相続人のいない相続財産を管理する「相続財産管理人」の選任です。

相続財産管理人を選任すれば、その人に遺品の管理と整理を任せられます。

 

ただし、この選任には、20万~100万円の予納金が必要です。

遺品整理にかかる費用は、この予納金から支払われます。

 

つまり、他に相続人がいなければ、相続放棄をしても、故人の遺品整理の費用負担は避けられないのです。

 

遺品整理×相続放棄の注意点③孤独死の場合は遺品整理や特殊清掃が必要

 

相続放棄をする場合でも、遺品整理が必要なケースもあります。

代表的なのが、被相続人が孤独死して、時間が経っているケースです。

 

遺体は、時間が経てば経つほど腐乱が進み、悪臭を放ちます。

このような状態で、近隣住民から苦情が来ている場合は、相続放棄をする場合でも、早急に遺品整理や特殊清掃をする必要があります。

 

まとめ

相続放棄 ブログ 05

相続放棄は、正の財産を相続しないかわりに、負の財産も相続しなくて済むという制度です。

連帯保証人になっていなければ、借金を引き継ぐ必要はないため、故人に借金があるという場合に有効です。

 

とはいえ、故人に借金があっても、正の財産のほうが多ければ、相続放棄をすることで損をしてしまいます。

相続放棄をするかどうかは、故人の正の財産と負の財産、両方を調査したうえで決めるようにしましょう。

 

また、遺品整理をして、財産を処分すると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。

少しでも、相続放棄をする可能性があるのなら、遺品整理には着手しないほうが賢明です。

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