遺品整理のブログ
■生前整理でやること7選!メリットや具体的なやり方を紹介
近年、話題になっている生前整理。
高齢の方だけでなく、40~50代などの世代でも、生前整理を進める人は増えています。
こうした流れもあり、「自分も生前整理をしておこうか」と考える方も、多いのではないでしょうか?
そうは言っても、生前整理のやり方が分からないという方も多いはずです。
そこで今回は、生前整理でやること7つについて紹介していきます。
Contents
生前整理とは、生きているうちに、物や財産など、身の回りを整理することを指します。
生前整理をすることのメリットは、以下の2つです。
人が亡くなれば、故人の物を整理するために、遺族が遺品整理を行います。
残された物が多いほど、遺品整理の作業は大変になります。
しかし、生前整理によって物を減らしておけば、片付ける物が少なくなるぶん、遺品整理が楽になるのです。
また、故人が残した財産は、所有権を巡って遺族の争いのもとになることもあります。
こうした事態を防ぐため、財産の相続先を明確にしておくことも、生前整理の目的の一つです。
生前整理でやることは、多岐にわたります。
そのため、生前整理を始める前に、何をすべきなのかピックアップしておきましょう。
生前整理でやることは、以下の7つです。
ここでは、それぞれの内容について説明していきます。
前もって不用品を処分しておけば、自分の死後、遺族が行う遺品整理の負担を大幅に減らせます。
不用品の処分にあたっては、まず宅内にある物を、いる物と捨てる物とに仕分けしましょう。
空のダンボール箱を複数用意し、それぞれにマジックで「いる物」「いらない物」などと書いて、それぞれの箱に物を入れていきます。
仕分けの際には、「1年以上使っていない物は捨てる」などのルールを決めておきましょう。
こうすれば、捨てるかどうかでいちいち迷うことがなくなるため、作業時間を短縮できます。
不用品が大量にある場合や、粗大ごみが多い場合は、不用品回収業者に依頼するといいでしょう。
不用品回収業者に依頼すれば、1日のうちに、スタッフが不用品を回収してくれるでしょう。
「財産目録」とは、簡単に言えば、所有している財産のリストです。
財産目録を作っておけば、自分の死後、どんな相続財産があるのかを、遺族に知らせられます。
相続財産にあたる主なものは、以下のとおりです。
財産目録には、財産額がすぐに分かるよう、それぞれの金額や評価額などを記入しておきましょう。
預貯金には銀行名や口座番号、土地や不動産には所在地、株式や投資信託には証券会社や銘柄なども書いておくといいでしょう。
預金通帳や印鑑、土地の権利書などの保管場所も書いておけば、遺族がこれらを探す手間を省けます。
見つけやすいように、財産関係のものは一箇所にまとめておくと親切です。
また、財産目録には、住宅ローンや借入金などの負の財産も記入しておきましょう。
正の財産より負の財産の方が多い場合、遺族は相続することで、損をしてしまいます。
負の財産の方が多いことが分かれば、遺族は相続を放棄することで、損をせずに済みます。
パソコンやスマホ、外部記録媒体などのデジタル機器に保存された故人のデータを、「デジタル遺品」と言います。
遺族に見られたくないデータがある場合は、事前に消去しておきましょう。
ネット銀行や月額課金型のウェブサービスを利用している人は、登録中の各サービスのIDとパスワードをリスト化して残しておきましょう。
ネット銀行の口座には、IDとパスワードがないとアクセスできません。
IDとパスワードを伝えられなければ、ネット銀行に預けたお金を、遺族に残せません。
また、月額課金型のサービスの解約にも、IDとパスワードが必要です。
誰も解約しなければ、自動的に月額料金が引き落とされ、損をしてしまいます。
こうした事態を避けるために、利用しているネット銀行や登録中のサービスをリストアップし、それぞれのIDとパスワードを書いて残しておきましょう。
自分が亡くなったとき、友人や知人の連絡先を残していなければ、遺族は葬儀の連絡ができません。
そのため、訃報を知らせたい相手の連絡先も、紙に書くなどして残しておきましょう。
生前整理において、遺言書の作成は、特に重要です。
遺言書には、自分の財産を、遺族にどのように分配するのかを記載しておきます。
遺言書には法的効力があるため、遺族は書かれたとおりに、財産を相続しなければなりません。
そのため、自分の死後、財産をどのように分配するかといった、子どもたちの相続トラブルを避けられます。
遺言書には、自筆の氏名や日付のほか、押印も必要です。
書き方については、「遺言書 書き方」などで検索して、該当する記事をチェックするといいでしょう。
「エンディングノート」とは、生前整理をする人が、自分の死後の希望について書き留めておくノートです。
例えば、「葬式はここでやってほしい」などと書いておけば、遺族に自分の希望を伝えられます。
また、エンディングノートには、何を書いても自由です。
先ほど紹介した以下の項目も、エンディングノートにまとめておくといいでしょう。
注意点として、エンディングノートに記載した事項には、法的効力はありません。
そのため、遺産の分配については、しっかり遺言書に残しておきましょう。
生前整理でやることは、以下の7つです。
生前整理に期限はなく、自分のペースで、ゆっくりと進められます。
興味がある方は、ぜひこの記事を参考にして、少しずつでも、今から生前整理を始めてみてはどうでしょうか。