遺品整理のブログ

■子供がいない夫婦はどうすべき?遺品整理・遺産相続・お墓の問題を解説

近年では、子供がいない、夫婦だけの世帯も増えてきました。

子供がいない夫婦は、子供がいる夫婦に比べて、自分たちが他界した後の心配事が多いはずです。

 

「自分たちの遺品整理は、誰がすることになるのだろう?」

「自分たちの遺産は、誰にわたってしまうの?」

「先祖のお墓は、どうなってしまうのだろう?」

 

今回は、子供がいない多くの夫婦が考えるであろう、上記3点の答えと、それを踏まえた対処法について、解説していきます。

 

問題①子供がいない夫婦の遺品整理は誰が行う?

子供いない 夫婦 ブログ 01

遺品整理は、故人の「相続人」が行うことが多いです。

子供がいない夫婦の片方が他界した場合は、相続人である配偶者が遺品整理を行います。

 

では、残された配偶者も他界してしまった場合、誰が遺品整理をしてくれるのでしょうか?

この場合、別の相続人が遺品整理を行うことになります。

 

民法で定められた「法定相続人」は、以下のとおりです。

 

  • 配偶者
  • 子供や孫などの直系卑属
  • 父母や祖父母などの直系卑属
  • 兄弟姉妹
  • 甥や姪(兄弟姉妹が他界している場合)

 

子供がおらず、両親も他界している場合は、兄弟姉妹が対象になります。

兄弟姉妹も他界している場合は、その子供である甥や姪が相続人となり、遺品整理を行うことになります。

 

相続人が誰もいなければ、委託を受けて、遺品整理業者が遺品整理を行うこともあります。

 

負担をかけたくないなら遺品整理業者との生前契約を

 

兄弟姉妹といっても、結婚すれば別の世帯ですし、あまり関係性の深くない甥や姪に、自分の遺品整理をさせてしまうのは気が引けるという方も多いでしょう。

親族に負担をかけたくないのなら、以下2つの方法があります。

 

  • 生前整理を行う
  • 遺品整理業者と生前契約を結ぶ

 

生前整理とは、生きているうちに、財産や所有物を整理しておくことです。

遺品を少なくできるので、遺品整理をする親族の負担を減らせます。

 

一切負担をかけたくないのなら、生前に、遺品整理業者に依頼しておく方法もあります。

遺品整理業者のなかには、生前契約が結べるところもあります。

 

生前契約を結んでおけば、死後、遺品整理業者が遺品整理をしてくれるので、親族に負担をかけずに済みます。

 

問題②子供がいない夫婦の遺産はどうなる?

子供いない 夫婦 ブログ 02

遺産は、遺言書で指定しないかぎり、「法定相続分」にのっとって、相続人に配分されます。

 

故人の配偶者は、常に相続人になります。

配偶者以外の相続人は、以下のとおりです。

 

  • 第1順位:直系卑属(子供や孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

 

遺産相続の権利があるのは、配偶者と、上記のうち最も順位が高い相続人です。

ケースごとの相続人は、以下のようになります。

 

  • 子供がいるケース…配偶者と子供
  • 子供がいないケース…配偶者と直系尊属
  • 子供がおらず、親が他界しているケース…配偶者と兄弟姉妹
  • 子供がおらず、親も兄弟姉妹も他界しているケース…甥や姪
  • 配偶者がいないケース…順位が最も高い相続人

 

本来なら、甥や姪は、相続人にはなりません。

ただし、子供がおらず、故人の親も兄弟姉妹も他界しているケースでは、兄弟姉妹のかわりに、その子供の甥や姪が相続人となります。

 

ケースごとの遺産の法定相続分は、以下のとおりです。

 

相続人

配偶者

子供

兄弟

配偶者のみ

全額

配偶者と子供

2分の1

2分の1

配偶者と親

3分の2

3分の1

配偶者と兄弟

4分の3

4分の1

 

子供がいない場合、少なくとも遺産の3分の2以上が、配偶者にわたることになります。

 

子供がいない夫婦は遺言書を作っておくべき?

 

遺言書に書いておけば、法定相続分とは異なる配分で、遺産の分配を指定できます。

遺産の分配にあたって、遺言書を作成しておいたほうがいいかどうかは、ケースによって異なります。

 

例えば、絶縁状態の親がいて、遺産を相続させたくないというケースを考えてみましょう。

この場合、何もしないでいると、遺産の3分の1が親にわたることになってしまうので、遺言書を作成すべきです。

 

ただし、子供がいない場合、故人の親には「遺留分」を請求する権利があります。

遺留分とは、相続人が受け取れる、最低限の遺産です。

 

遺言書に「全財産を配偶者に譲る」と書いても、故人の親が遺留分を請求すれば、法定相続分の2分の1、つまり遺産の6分の1は、故人の親に分配されます。

とはいえ、親への遺産の分配額を半分に減らすことができ、その分を配偶者に残せるため、このケースでは遺言書を書くのが賢明です。

 

遺留分は、故人の配偶者、子供と親に認められた権利であり、兄弟姉妹に遺留分を請求する権利はありません。

そのため、親が他界していて、兄弟姉妹に遺産を分配したくない場合は、遺言書を作成しておきましょう。

 

問題③子供がいない夫婦のお墓はどうなる?

子供いない 夫婦 ブログ 03

子供がいない夫婦にとって、もう1つ気になるのが、お墓をどうするかという問題ではないでしょうか?

先祖が眠っているお墓も、引き継ぐ子供がいなければ、自分たちの死後、管理する人がいなくなってしまいます。

 

そうなれば、お墓の管理料を支払う人もいなくなり、お墓はやがて撤去されてしまいます。

 

墓じまいと永代供養墓の使用を検討する

 

自分たちの死後に、お墓の撤去を防ぐために有効なのが、先祖たちのお墓を墓じまいして、「永代供養墓」を利用する方法です。

永代供養墓とは、霊園や寺院が故人の遺骨を預かって、供養や管理をしてくれるタイプのお墓です。

 

遺骨は、墓石の下ではなく、霊園や寺院の納骨スペースなどに納められます。

通常のお墓と比べて、費用が安く済むことや、子供のいない夫婦や生涯未婚の人も増えてきたことから、需要が高くなっています。

 

墓じまいをしたら、先祖の遺骨は、永代供養墓に移しましょう。

 

また、近年では、夫婦2人だけの遺骨を納める「夫婦墓」という永代供養墓も人気です。

子供がいない夫婦の方は、自分たち用に、こちらのお墓の使用も検討してみるといいでしょう。

 

まとめ

子供いない 夫婦 ブログ 04

子供がいない夫婦が考える心配事と、それぞれの対処法は、以下のとおりです。

 

問題

対処法

メリット

遺品整理

遺品整理業者と生前契約を結んでおく

親族に負担をかけずに済む

遺産相続

状況に応じて、遺言書を作成しておく

配偶者により多くの財産を残せる

お墓

墓じまいして、永代供養墓を使用する

将来的な墓の撤去を防げる

 

各問題の対処法には、子供がいない夫婦にとって大きい、上記のメリットがあるので、ぜひ検討してみてはどうでしょうか。

無料見積

24時間いつでもご依頼いただけます。
後ほど、担当者よりご連絡をさせて頂きます。

お問い合わせ

遺品整理について疑問がございましたら
お気軽にお問い合わせください。

※電話受付9:00〜20:00(年中無休)

遺品整理・生前整理業者のWEB限定割引費用