遺品整理のブログ

■遺品整理で出た通帳はどうしたらいい?

遺品整理をしていたら、生前に所有していることを聞いていなかった通帳が出てきたというケースは珍しくありません。

 

故人が所有していた通帳や口座は、名義人が亡くなった後はどうなってしまうのでしょうか。

どのように処理をしたらいいのか、また見つけた通帳に入っている預金は家族なら引き落とせるのかなど気になることをまとめていきます。

遺品整理 通帳 ブログ01

遺品整理で通帳が出た際の対処法

 

遺品整理の際に、通帳が見つかった際に知っておきたいことを項目ごとに見ていきましょう。

 

通帳に記載されている口座はどうなっているのか

 

名義人が亡くなった場合、通帳に預金があったとしても口座は凍結されてしまいます。

通帳の口座が凍結されたら口座のお金は動かせず、また名義人の変更もできなくなります。

なぜ、見つけた通帳の口座が凍結されるかというと、残されていた残金も相続財産となるからです。

 

しかし、ここで疑問なのは、銀行側はどうやって通帳の名義人が亡くなったのを把握しているのかということです。

方法の例としては

 

・遺族からの届け出があった場合

・新聞のお悔やみ欄や地域巡回で把握した場合

 

などが挙げられます。

 

つまり、死亡届を受け付けた市役所側から銀行に連絡が入ることはないということになります。

まだ銀行が通帳の名義人が亡くなったことを把握していない場合は、自由に口座内の残金を引き落とすことができます。

 

しかし、残されていた通帳の口座は相続財産となるので、他の相続人に無断で出金することは相続争いへと発展しかねません。

それだけでなく、相続財産は相続税の課税対象となるので、勝手に通帳から出金を行うと脱税行為と見なされる可能性もあるので注意が必要となります。

 

通帳の預金を相続する方法

遺品整理 通帳 ブログ02

通帳の口座に残されている預金を相続するには、以下のような流れで進めていきましょう。

 

・相続手続きをする

・必要書類を用意する

・相続手続き書類を提出する

・払い戻しをしてもらう

 

という流れとなります。

 

その際に遺言状があるかどうかで用意する書類も変わってくるので、残されているかどうか確かめてみてください。

一般的には遺言書が残されていた方がスムーズに残金相続、通帳の口座解約ができる場合が多いです。

 

忙しくてなかなか相続手続きができそうにないという場合は、相続手続き代行サービスもあるのでそちらを利用してみるのも検討してみましょう。

 

遺産相続をする前に葬儀費用などに通帳の残金を使ってもいい?

 

まだ通帳の名義人が亡くなったことを銀行側は把握していない場合、葬儀費用のために残金を引き落とすこともできます。

しかし、後々相続トラブルとならないためにも、残金を使った日時と費用、名目などを残しておき証明できるようにしておきましょう。

 

こちらも自分1人だけで判断せずに親族などと相談をして引き落とすことを決めてくださいね。

また、葬儀費用に掛かる費用は相続税の対象とはならないことも知っておくといいかもしれません。

 

遺品整理で通帳が見つかったら早めに対処をする

遺品整理 通帳 ブログ03

通帳の口座が凍結されたら、預金を相続するまでには時間もかかることになります。

なので、通帳の預金を早く受け取るためにも少しでも早く手続きを進めるようにした方がいいでしょう。

 

故人の通帳が相続トラブルの原因となることも珍しくありません。

遺産を振り分けた後で、故人の通帳が見つかって大揉めしたなんて話もあるので、遺品整理をきちんと行うことも非常に重要です。

 

後々のトラブルとならないためにも、遺品整理の業者に頼んで確認しそびれている箇所がないかを見てもらうのもいいでしょう。

遺品整理を行ってくれる業者なら、相続税の相談にも乗ってもらえる場合もあります。

 

相続に関する知識が余りなく、遺品整理の自信がない場合は、業者に頼ってみるのも安心かもしれませんね。

 

残された口座があるけど、通帳や印鑑がない場合は?

遺品整理 通帳 ブログ04

遺品整理をしていて通帳を見つけたのではなく、口座があると聞いてはいたけれどその口座の通帳や印鑑が見つからないという場合もありますよね。

 

通帳や印鑑が見つからない場合でも、戸籍謄本などの相続人であることの証明ができるものがあれば、金融機関で調べてもらうことができます。

ただし、どの銀行の何支店かなどを一括で検索することはできません。

 

一店舗ごとに調べていく形となるので、心当たりのある銀行から調べていくようにするといいでしょう。

また、最近増えてきているのがネットバンクを利用している場合です。

通帳を必要としないネットバンクは見つかりにくい口座と言えるでしょう。

 

ですが、故人が利用していたメールアドレスが分かればそちらを辿ってネットバンクが見つかることもあります。

もちろんネットバンクの場合でも相続の対象となるので、個人のネットバンクが見つかったら振り分けが決まるまで一旦凍結する必要が出てきます。

 

最近よくあるケースでは、ただネットバンクに預けているだけでなく、そちらの預金を資本に投資をしていたというケースも増えてきています。

証券会社から「年間取引報告書」というものが年に1回届くので、そちらを見て取引を把握するといいでしょう。

中には手に負えないぐらいのマイナス株を抱えていたなんてこともあります。

 

遺産は1度相続してしまうと後から放棄することは難しくなってきます。

原則として遺産相続から3ヶ月以内に放棄をする手続きをすることと決められているので、事前に確認しそびれている株などがないかをしっかり確かめておくと安心できますよ。

 

まとめ

遺品整理 通帳 ブログ05

遺品整理を行っていた際に、生前把握していなかった通帳が見つかった場合どのようにしたらいいかをお話しして参りました。

基本的には、名義人が亡くなったら口座は凍結されてしまいます。

一見不便にも思えますが、相続トラブルとならないためには、口座を凍結してもらって、葬儀費用など必要な出費が出てきたら銀行に相談をして引き落とさせてもらうようにした方が揉めないでしょう。

 

そして、当記事でお伝えしたように、相続に必要な書類などを用意して早めに相続手続きを行うようにすると、時間をかけずに中の残金を受け取ることができますよ。

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