遺品整理のブログ

■遺品整理で権利書が見つからない?権利書がなくても相続が可能な理由

相続財産のうち、特に金額の大きいものが、土地や建物などの不動産です。

立地や築年数などにもよりますが、こうした不動産を売却すれば、大金を得ることが期待できます。

 

遺品整理をしている方のなかには、不動産の権利書が見つからず、困っている方も多いようです。

 

権利書が見つからない場合、どうすればいいのでしょうか?

また、権利書が見つからないと、不動産は相続できなくなってしまうのでしょうか?

 

この記事では、現在遺品整理をしていて、権利書が見つからないという方のために、これらの疑問に答えていきます。

遺品整理 権利書 ブログ01

権利書とはそれが本人のものであるということの証明書

 

権利書とは、土地や建物などの不動産が、「登記」をした人のものであるということを証明する書類です。

 

登記とは、その不動産の内容を、法務局の帳簿である「登記簿」に記載して、公に示すことを指します。

登記をすることで、第三者に対し、その不動産の権利者であることを主張できます。

 

権利書の正式な名称は「登記済権利証」です。

土地や建物などを取得し、登記を済ませた際に、法務局から交付されます。

 

権利書は、かつては書類で発行されていましたが、現在は「登記識別情報」に変わっています。

登記識別情報は、12桁の英数字で構成された、パスワードのようなものです。

 

権利書や登記識別情報は、どちらも再発行ができません。

 

遺品整理で出てきた権利書はどのように扱うべき?

遺品整理 権利書 ブログ02

遺品整理の際に見つかった権利書は、どのように扱うべきでしょうか?

これについては、盗まれないようにだけ、注意しておけば問題ありません。

 

後ほど説明しますが、不動産の相続に、権利書は必要ないからです。

 

また、権利書を盗まれることで、不動産が勝手に売却されることもありません。

登記上の権利者を変更したり、登記されている不動産を売却したりするには、権利書だけでは不十分です。

 

名義変更には、権利書のほかに、本人の実印と印鑑証明書が必要なので、仮に盗まれても、大きな問題はありません。

 

とはいえ、悪用される可能性はゼロではないので、盗まれてしまわないために、少なくとも相続が完了するまでは、しっかり保管しておいたほうが安心だと言えるでしょう。

 

遺品整理で権利書が見つからなかったら?相続登記に権利書は不要

 

遺品整理をしていて、権利書が見つからないというケースもあるでしょう。

この場合、権利書がないと土地や建物を相続できないのではないかと、不安に思う方も多いはずです。

 

しかし、土地や建物を相続するうえで、これらの権利書が見つからなくても、問題はありません。

なぜなら、被相続人(故人)の財産の名義変更をする「相続登記」には、権利書は必要ないからです。

 

不動産を売却する際には、権利書の提出、または登記識別情報の記入が必要です。

しかし、相続する場合には、その不動産に対して、名義人が相続人になった新しい権利書、正確には登記識別情報が発行されます。

 

相続登記に必要なのは、被相続人と血縁関係にあるという証明であり、権利書は関係ありません。

そのため、権利書がなくても、問題なく、土地や建物を相続できます。

 

相続登記後の権利書(登記識別情報)は厳重に保管を!

遺品整理 権利書 ブログ03

先ほど、権利書は盗まれないようにだけ注意しておけばいいと説明しましたが、これはあくまで被相続人名義の権利書の話です。

相続登記して、新しく取得した、自分名義の登記識別情報は、厳重に保管しておきましょう。

 

新しい登記識別情報は、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりするときに必要です。

 

登記識別情報は、再発行してもらえません。

紛失しても、不動産を売却する方法はありますが、これにはお金や手間がかかってしまいます。

 

そうならないためにも、相続登記後の新しい登記識別情報は、厳重に保管しておきましょう。

 

不動産の相続登記の方法

 

不動産を相続するためには、相続登記の手続きが必要です。

相続登記の手順は、以下のようになっています。

 

  1. 必要書類を準備する
  2. 遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印
  3. 登記申請書を作成し、法務局に提出

 

ここでは、各手続きについて、説明していきます。

 

不動産の相続登記の方法①必要書類を準備する

遺品整理 権利書 ブログ04

相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。

 

  • 被相続人の戸籍除籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 新しく名義人になる相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書

 

※場合によっては、これ以外の書類が必要になることもあります

 

これらの書類は、本籍地のある役所等で取得できます。

ただし、被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡までのすべてのものが必要です。

 

例えば、被相続人が本籍地を移転していた場合は、以前の本籍地がある役所で除籍謄本を取得しなければなりません。

 

不動産の相続登記の方法②遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印

 

「遺産分割協議書」は、どの財産を誰が相続するかを記載した書類です。

 

書類の作成にあたっては、相続人全員が協議したうえで、全員が記載された内容を認めなければなりません。

この書類には、記載された相続の内容を認めたという証明として、相続人全員の署名と、実印での押印が必要です。

 

不動産の相続登記の方法③登記申請書を作成し、法務局に提出

 

最後に、「登記申請書」を作成して、法務局に提出すれば、相続登記は完了です。

登記申請には、相続する不動産の固定資産評価額の0.4%の「登録免許税」がかかり、収入印紙で納める形となります。

 

遺産分割協議書や登記申請書は、ネット上にフォーマットや記入例があるので、自分で相続登記をする場合は参考にするといいでしょう。

 

ただし、相続登記は、個人で行うには手間がかかり、難しい部分もあるため、自分で行うよりは、司法書士に任せる方が多いようです。

相続登記にかかる費用は、司法書士の事務所によっても違いますが、1筆の土地と1軒の建物の場合、10万円程度が相場です。

 

まとめ

遺品整理 権利書 ブログ05

遺品整理をしていて、土地や建物の権利書が見つからなくても、焦る必要はありません。

なぜなら、不動産の相続登記には、土地や建物の権利書は不要だからです。

 

相続登記の際には、相続した不動産に対して、新しい権利書(登記識別情報)が発行されます。

不動産を所有する権利を引き継ぐからといって、権利書もそのまま引き継ぐわけではないので、安心してください。

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